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ネズミやハクビシンが家に住み着いています。自分で捕獲・駆除しても良いでしょうか?
ネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)は捕獲許可が不要、ハクビシンは許可が必要です。
ほとんどの野生生物(鳥類及び哺乳類に属する全ての野生生物)は、鳥獣保護管理法に基づき資格や許可がないと捕獲できません。
しかしながら、一部のネズミ類と二ホンアシカを除く海棲哺乳類の多くについては、対象鳥獣から除外されています。
ちなみに、農業や林業の事業活動の場合、ネズミ類とモグラ類は捕獲許可が不要とされています。
狩猟免許で狩猟可能となる鳥獣(狩猟鳥獣と言います)は、「28種類の鳥類と20種類の獣類」です。ここで注意が必要なのが、地域によっては狩猟鳥獣であっても捕獲が禁止されていたり、制限されている場合があります。
ハクビシンの場合は、この狩猟鳥獣に該当しますので、狩猟免許を取得していれば狩猟期間(原則毎年11月15日〜翌年2月15日)に限り捕獲可能です。
狩猟期間以外で捕獲したい場合は、各市町村に有害駆除の許可をもらい、捕獲する必要があります。
有害駆除の許可をもらうためには、一般的には狩猟免許が前提となりますので、自分で狩猟免許を取得する、もしくは有害駆除の許可を得ている人(猟友会や駆除業者)にお願いをするという選択肢が無難と考えられます。
参考
農林水産省「鳥獣被害対策関連法令」
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/sogo_taisaku/4_4syou.pdf
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