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狩猟鳥獣とはなんですか?どんな動物が指定されていますか?
狩猟鳥獣とは、鳥獣保護管理法の施行規則で決められていてハンターや猟師が銃器やわなを使って捕獲することができる野生鳥獣です。現在は鳥類で28種、獣類で20種が定められています。
これは生態系を守るために一定以上数が増えすぎないようにする目的と農林水産業への被害対策を目的としていてそれぞれの生息状況への影響が考慮されています。
具体的には狩猟鳥類はカモ目のマガモやカルガモなど11種、キジ目のキジやヤマドリなど4種、スズメ目のカラスやヒヨドリなど7種、チドリ目のヤマシギなど2種、他にキジバトやゴイサギ、カワウです。
狩猟獣類では、ネコ目のツキノワグマやヒグマ、タヌキ、テン、アライグマなどの12種、ネズミ目のヌートリアやタイワンリスなど3種、ウシ目のニホンジカとイノシシ、ノウサギなどです。
これらの中には農作物を食害して大きな被害をもたらす特定外来生物のアライグマ、タイワンリス、ヌートリアも含まれています。
参考
狩猟制度の概要、環境省
https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html
特定外来生物とは、環境省
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/old_manual/manual_tokutei_gairai_old/data1.pdf
ハンターになるには、環境省
https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort8/hunter/license.html
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