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狩猟免許を持っていれば、隣の県での狩猟も可能なのでしょうか?
狩猟免許は国内のどこでも効力を持ちます。
しかし実際に狩猟を行うには狩猟を行う都道府県ごとに狩猟者登録を行い、狩猟税(第一種銃猟で16,500円、わな・網猟で8,200円)と登録手数料の1,800円を納めなくてはいけません。さらに3千万円の損害賠償保険に加入するか同等の賠償能力の証明が必要です。
鳥獣被害対策で狩猟を行う猟師は、都道府県や市町村が設置を進めている対象鳥獣捕獲員や鳥獣被害実施隊員になるか、認定鳥獣捕獲事業に従事すると狩猟税が免除される優遇措置があります。
さらに警察署が管轄する猟銃の所持許可申請や更新に際しては技能講習が免除され、ライフル銃ついても継続して10年以上の猟銃の所持許可を持たなくとも、その所持許可を取得する対象になり得ます。
鳥獣被害対策実施隊員が公務員ではない場合は非常勤の公務員となり、対策実行時の災害に対してはその補償を受けることができます。
これら鳥獣被害の対策で対象鳥獣捕獲員や実施隊員あるいは認定鳥獣捕獲事業に従事する人は、その鳥獣被害の対策を行う市町村に在住していなくても隊員や従事者として任命されることが可能です。
参考
ハンターになるには、環境省
https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort8/hunter/register.html
鳥獣被害対策実施隊の概要、環境省
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/h_kensyu/attach/pdf/30_tsukuba_kensyu-30.pdf
技能講習が免除となる有害鳥獣駆除従事者について、京都府警察https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/seiki_j/gino/menjyo.html
鳥獣被害対策実施隊の設置等について、p7、農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/pdf/h2803_meguji_jissitai.pdf
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