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アライグマなどの外来動物を畑を家で見つけた時はどうすれば良いのでしょうか?
外来動物のうち、特定外来生物として指定されているものは、防除を推進しているため、見つけたら市役所などに報告します。
外来動物でも特に農林水産業や人や家屋、在来生態系に被害をもたらす動物を「特定外来生物」として防除を推進しています。
そのため輸入・飼育・野外への放出が原則として禁止され、自分で捕まえたとしても、生きたままの運搬は法律違反になります。その場でなるべく苦痛を与えない方法で殺処分する必要があります。
国や自治体で防除を進めていますので、早期発見と早期防除に役立てるよう報告します。この初期消火のような対策が重要で、対応が遅れるほどその動物は増えていき、対策での人手も費用も膨大なものなります。
特定外来生物148種のうち農業被害、人や家屋への被害に関わる主な哺乳類は以下の通りです。
アライグマ、カニクイアライグマ、日本在来種以外のシカ全種、ダマシカ全種、キョン、ヌートリア、タイワンリス、フィンレイソンリス、フクロギツネ、ハリネズミ全種、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、マスクラット、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース
参考
日本の外来種対策、環境省
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/outline.html
特定外来生物Q&A、環境省
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/qa.html
外来種の取り扱いQ&A、環境省
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/files/boujyo.pdf
特定外来生物の防除の確認を受けている自治体リストと防除内容、環境省
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/kakunin.html
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