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イノシシ
イノシシを飼育している人は周囲にいますか?違法?ペット?許可は?

ねう 活動場所:滋賀県
イノシシや鹿の対策のために電気柵が村中に設置されています。田んぼだけでなく、しいたけ、ぶどうなどが取られたりする例が増え、獣害が年々増えているように感…もっと読む
投稿日:2019 4/20 , 閲覧 49,661

数十年ほど前に、友人の家でイノシシが柵に囲われて飼育されていました。

友人の父親が飼育していたもので、なぜ飼育していたのかは聞きませんでしたが、当時はまだイノシシが今のように多くなかったので興味を持ってみていた記憶があります。

みなさんの周りにはイノシシを飼育している人はいますか?野生動物を捕獲して勝手に飼育するのは違法だと思うのですが・・・ 許可を得たら飼育できるのでしょうか?

また、飼育の理由も今になって気になっています。ペットだったのでしょうか?

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回答 2

正くん 活動場所:高知県
定年になり幡多郡に帰郷して猟・畑・少しのミツバチなどを…もっと読む
投稿日:2019 4/21

おはようございます。嫌な考え方だと思うかもしれませんが宜しくお願いします。

イノシシは狩猟動物です。鳥獣保護法の動物ですが、場合によってはペットとして飼育が可能です。

法律的には狩猟を許可された登録者によって適法に捕獲されたイノシシを飼育は可能です。詳しくは都道府県の環境局に問い合わせが良いと思います。

ねうさんは、「違法だと思うのですが」と少し(動物愛護関係)ですか?(失礼)

野生動物を捕獲して飼育は違法?ペットとしては可能? サル、ワニ、ヘビ、カメ・・・・数え上げれば限がありません。

私も狩猟にをしていますが知合は檻でウリ坊を捕獲した場合は飼育していますイノシシは大変なついて呼ぶと近くまで来たりリードを付けて散歩などをしています。また他人が呼んでも来ませんし飼い主にチョコチョコと付いて行き大変かわいいですよ。

飼育の理由はそれぞれだと思いますが、大きくして業者に販売して皆様の胃袋に入ったり‥など。少し違うかもしれませんが豚感覚で飼育している方もいるかもしれません・・・

言葉足らずで私の真意が伝わっているか疑問ですが、気分を悪くされませんよう宜しくお願いします。

+1
ねう 活動場所:滋賀県
投稿日:2019 4/21

正くんさん、回答ありがとうございます。動物愛護的な観点できいたのではなく、小鳥なども含めて野生動物の捕獲や飼育には法律の規制があるため、素朴な疑問でした。許可を得れば飼育できるんですね。

ペットとして飼育したり、食肉用なんですね、確かにそれくらいしかないですよね。豚をペットにする人もいると聞きますし、飼えば可愛いのかもしれません。ちょっと牙が怖いですが。

昔はイノシシの生息が少なかったので食肉用に飼育していたのかもしれません。

大変勉強になりました。

正くん 活動場所:高知県
投稿日:2019 4/21

ねうさん、

すいませんね生意気な回答で、イノシシも許可は必要はないと思います。イノシシは飼育目的はペットか食肉用だと思います。でも飼育していると処分するのは辛いからその手の業者に売るそうです。また豚と掛け合わせてイノブタとする事も有るそうです。イノブタになるとまたイノシシとは違って大変美味しいそうです。

今後とも生意気な私ですが宜しくお願いします(^-^)

TY13 山野 活動場所:群馬県
投稿日:2019 4/21

家畜保健所への飼育届けは必要らしいです。これは豚コレラなどの法定伝染病対策でミツバチも同じく法定伝染病があるので届け出が必要です

正くん 活動場所:高知県
投稿日:2019 4/22

TY13山野さん、有難うございます。

私も勉強不足でした。最近、豚コレラなどが流行っていますからですね。

知り合いにも教えてやります。ありがとうございます。

ねう 活動場所:滋賀県
投稿日:2019 4/22

正くんさん、色々教えていただけてありがたいです。こちらこそよろしくお願いいたします。イノブタというのは聞いたことがありますが、味が良いんですか、まだ食べたことがありません。豚コレラの件もありイノシシの飼育にも注意が必要になっているのですね。

Kissy 活動場所:熊本県
北海道や福島、長野、山梨、熊本などで田舎暮らしをしてきました。水田と畑を借りて自給用でにわか農家をしています。こちらのサイトでもっと勉強したいのと、わずかですが、自分の経験でお役に立ちたいと登録しました。よろしくお願い…もっと読む
投稿日:2020 3/23

ねうさん、こんにちは。だいぶ前のご質問に恐縮ですが、補足してみます。

法律の専門家ではないのですが、分かる範囲で調べてみました。

鳥獣保護管理法の第二条7項で狩猟鳥獣として定めらた野生鳥獣の飼養は同法律の第十九条で規定されています。

同法第九条第一項の規定では、許可を得て捕獲した鳥獣のうち、「狩猟鳥獣以外の鳥獣」を「飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」とあります。

ということは許可を受けて合法に捕獲した狩猟鳥獣を飼うには都道府県知事の登録は不要ということです。

しかし家畜伝染病予防法では、家畜衛生保健所への届け出を必要とする動物を定めていて、イノシシは届けが必要です。さらにイノシシには(豚にも)飼養衛生管理基準も定められていて、イノシシを6頭以上飼う場合には飼養衛生管理基準に沿った書類の提出があります。

もう一つ、愛玩することを目的に野生鳥獣を捕獲することはほとんどの都道府県で現在は許可されていません。愛玩飼養捕獲というのは野鳥のメジロやヤマガラで以前によく行われていました。

そのため、狩猟か有害駆除として捕獲した狩猟鳥獣をそのまま生かして飼うのはいいのですが、最初から飼うことを目的に狩猟してはいけないということです。ややこしいです。参考になりますでしょうか?間違っていたら教えてください。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/attach/pdf/index-69.pdf

(飼養衛生管理基準:豚、イノシシ)

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