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野生動物の有害駆除と特定外来生物による駆除がありますが、どのように違うのでしょうか?
農作物被害防止のために野生動物を捕獲するには、外来生物法と鳥獣保護管理法、および鳥獣被害防止特措法が関係しています。
外来生物法では被害防止だけでなく、被害発生前の予防や、最終的な根絶も目的として捕獲できます。
その防除実施計画により確認や認定を受けると次のような有点があります。
・鳥獣保護管理法の許可が不要で、複数年の実施期間も可能
・生きたままの運搬が可能(確認・認定が無い場合は、移動できず捕獲場所で処分)
・箱わな等では、適切な知識と技能があれば、免許不要で捕獲頭数の制限なし
・鳥獣被害特別措置法の申請も兼ねると特別交付税や財政支援が可能
鳥獣保護管理法の捕獲では鳥獣の保護と、農作物や家屋などの被害防止の両立を目標にしています。
捕獲には自治体の許可が必要で、被害の原因であるか、その恐れのある動物に限られます(狩猟鳥獣以外も可)。
実施期間も通常1年以内で、狩猟免許を持つ者のみが原則捕獲可能で、数量に制限があります。
鳥獣被害防止特措法では、市町村への許可権限の移譲もでき、必要な財政措置も可能になります。対策実施隊を設ければ、民間の隊員が非常勤の公務員となり、狩猟税が軽減されるなどの利点もあります。
参考
外来生物と鳥獣保護法に基づく捕獲の比較:環境省
https://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y133-04/ref13.pdf
捕獲による被害防止:環境省
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/h_manual/pdf/data3.pdf
日本の外来種対策、防除に関するQ&A:環境省
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/qa.html
捕獲に関する基礎知識、捕獲の基本的な考え方:農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/h_manual/h21_03/pdf/data2.pdf
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