同じことで困っている人はたくさんおられます。質問するだけでも貢献に繋がります。
電波法が改正されましたが、有害鳥獣の調査にはどのような影響がありましたか?
平成20年に電波法が改正されて、従来の動物用テレメトリー調査の電波発信機に代わり、150MHz帯の5チャンネルの電波を特定小電力無線局として発信する機器を免許不要で使えるようになりました。
これはデジタル信号化にも対応して、動物につける発信機のID情報や個体識別信号なども同時に送れます。
また登山者などの行方不明の捜索にも用途が広がり、呼び名も人・動物検知通報システムと呼ばれています。
それまで動物に使われていた海外製の電波発信機では、アマチュア無線の電波を利用していましたが、改正後は電波の出力が1W以下に制限されて、技術基準適合証明を受けた機器のみ使用できます。
また周波数のチャンネル不足が鳥獣被害の現場や研究者からも指摘され、電波の帯域幅を狭めることや146MHz帯に専用周波数を追加することでチャンネルを増やす事が検討されています。
さらに電波の効率的な運用のために、発信時間の変更も検討されています。内容はキャリアセンス機能があり送信出力が1W以下の機器は、60秒送信・2秒以上の休止に変更し、キャリアセンス機能がなく出力が10mW以下の機器は、5秒間当りの総送信時間を1秒以下とするものです。
参考
動物検知通報システムの導入、P5、総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/pdf/080709_1.pdf
動物位置検知通報システムの利用の現状と課題、平成29年7月、総務省
http://www.soumu.go.jp/main_content/000301442.pdf
パブリックコメント募集結果、総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/shoden/pdf/
150MHz帯動物検知通報システムの技術的条件の見直し、総務省
http://www.soumu.go.jp/main_content/000411619.pdf
このFAQにコメントがあればお願いします。