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アライグマの捕獲にも狩猟免許がいるのではないでしょうか?
アライグマは、外来動物に指定されており、駆除の対象となっていますが、勝手には捕獲することはできません。
しかし、国の認定を受ければ、狩猟免許がなくてもヌートリアやアライグマを捕獲できる場合があります。
外来生物法に基づき、ヌートリア、アライグマなどの特定の外来種に限って、「防除実施計画」を認定されている地域で、講習等を受けている人等は狩猟免許がなくても捕獲する許可が与えられる場合があります。
例えば、鳥取市の場合「狩猟免許を持たない農家などで、捕獲と安全に関する知識・技術を有する者(県・市町村・猟友会等が実施する講習会を受講した者)」も捕獲構成員となり、地域ぐるみで防除を推進しています。
市町村や企業が「防除実施計画」を作成し国に認定されれば、対象地域においてアライグマやヌートリアなどの特定外来生物を狩猟免許なしで捕獲することができます。
現在認定されている対象生物と地域、認定期間に関しては、こちらのホームページに公示されているので、確認してください。
被害にあっている地域が公示されていない場合は、新たに「防除実施計画」を作成し確認・認定される必要があります。
ちなみに、「防除実施計画」が認定された地域では、狩猟免許無しでの捕獲ができる他、鳥獣保護法の許可を受けずに捕獲できることや、捕獲した対象生物の保管・運搬ができるといったメリットもあります。
現在認定対象外の地域の方はまず市町村に「防除実施計画」の作成について相談されるのがおすすめです。
参考
農林水産省「鳥獣被害対策関連法令」
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/sogo_taisaku/4_4syou.pdf
環境省HP・防除の確認及び認定に係る公示(防除実施計画が認定されている地域の一覧)
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/kakunin.html
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